不動産登記とは

不動産登記とは、登記簿に登記することにより不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を
公示することとなっています。
土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在しますが、区分所有の例外あります。
登記事項も若干異なるようです。
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等の法律によって規律されています。
不動産登記の実務は、登記所(法務局ともいいます)において登記官が行うと不動産登記法6条、9条)に
規定されています。このように法務局(登記所)という国家機関(法務省)が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に
公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。事前に不動産登記申請書に記載して申請することが
必要になります。

不動産登記法改正に伴う中間省略登記の扱い

不動産登記法が100年ぶりに改正されたのはご存じでしょうか。
主な目的の1つとして登記に公信力を持たせようとしているようです。
改正前は登記を信用して買っても売主(登記上所有者)が所有者でなければ買主は所有権は取得することが
できなかったのです。
今回の改正では、公信力を絶対的に保証しているわけではありませんが、できるかぎり保証しようという
制度になっています。そのために売買契約書等の登記原因証明書が必要になっているのです。
以上のことから、おのずから中間登記の省略は許せないことになります。
民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところにしたがい、
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」も参照してください。

不動産登記の必要書類について

印鑑証明書を資格証明書として使用することは、会社法施行前はできませんでした。
印鑑証明書には当該定めは記載されないと共同代表に関する定めがある場合に規定
されているからです。
共同代表に関する定めが廃止された会社法施行後は明確ではありませんでしたが、
会社法について登記の専門誌「登記研究」711号にできない旨掲載されており、713号で詳しい理由付けが掲載されました。
713号によると、特別清算手続(会社法510条)がされている株式会社については、
代表者たる清算人の代表権が制限されるとあります(会社法535条)が、
この制限は印鑑証明書には記載されないため、印鑑証明書は資格証明書としては使用できません。
また、破産法については破産管財人が代表者である場合において複数の破産管財人が存在するときは職務を分掌することができ
(破産法76条1項)、それは登記事項となります(破産法257条3項)。
これも一種の代表権に関する制限ですが、印鑑証明書には記載されませんので資格証明書として使用できないことに注意が
必要です。

Copyright © 2007 不動産登記と必要書類